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厚生労働大臣が定める掲示事項

■明細書発行状況に関する事項

当院では医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していくため、領収書発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
ただし、明細書には使用した薬剤や行われた検査の名称が記載されます。ご家族が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。

■後発医薬品の使用

当院の治療方針により(ジェネリック医薬品)の使用は極力避けるようにしています。
また医薬品の供給状況によって投与するお薬を変更する可能性があります。
なお、令和6年10月より、長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合には、患者さまの希望による処方の場合には、選定療養が適用されることをご理解ください。

■夜間・早朝等の加算

当院では、地域の医療提供体制を守るための診療時間の設定をしています。
厚生労働省の規定により、平日18:00以降・土曜日12:00以降は夜間・早朝等加算が適用されます。
当院の標榜時間外の時間帯で診療を行った場合には、時間外加算・深夜加算・休日加算が適応されます。

■医療情報の活用

当院は質の高い診療を実施するため、オンライン資格確認を行う体制を有しています。患者さまの同意を得て、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行っています。

■発熱・その他感染症などへの対応

当院では受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状がある患者さまを受け入れています。